新宿スワンにみる相続制度
そんなに有名な作品ではないかもしれませんが、
ヤングマガジンでわりと長期間の連載を続けている、
「新宿スワン」について取り上げます。
この作品は、大雑把にいってしまうと、
キャバクラ嬢のスカウトマンであるタツヒコを縦軸とした、
風俗業界にまつわる物語といったところです。
その中で印象深いエピソードとして、
カエデとアオイの物語があります(第7巻、8巻収録)。
これまた大雑把にいってしまうと、
カエデは妹であるアオイのために守銭奴となって金を貯めていたのですが、
何故大金が必要であったかというと、
親の借金を相続したからだということです。
タツヒコが「親の借金なんて相続しなくてもいいのでは?」と問いかけたところ、
「相続しないと家が人の手に渡ってしまう。
そうしたら、アオイが帰るところがなくなってしまう。」
だから、カエデは両親の借金を一身に背負い、
その返済の為に働くことになったというのです。
美しい姉妹愛のお話なんですが、
さて、それって本当に正しいのか?っていう疑問があります。
親の借金を相続しないと家って取られてしまうんでしょうか?
今回はカエデの選択がどうあるべきだったのかを検証しようと思います。
まず、基本的なところをまとめておきますと、
人が死亡した場合、
その財産は親族に相続されるのが基本です。
相続権を持つ者には順位があるのですが、
配偶者(夫または妻)や子は必ず相続人になります(民法887条、890条)。
しかし、相続をしてしまうと、被相続人(亡くなった人)の負っていた借金も引き継ぐので(民法896条)、
相続をすることによって却って損失を被ることもありえます。
そこで、タツヒコの指摘するように、
相続放棄(民法938条、939条)をすることによって、
被相続人の財産を受け継げない代わりに、
借金も受け継がないという選択をすることができます。
そういうわけで、カエデは相続放棄をしてしまうと家を手放してしまうことになるから、
借金があるけど仕方なく相続をしたということなんでしょう。
しかし、この話には2つ気になる点があります。
1つ目は、ある程度民法を知っている人なら言いたくてウズウズしていたことでしょうが、
何故カエデは「限定承認」をしなかったのかということです。
限定承認とはいわば相続と相続放棄の中間の処理で、
プラスの財産の限度内でのみマイナスの財産を引き受ける手続きです(民法922条)。
例えば、借金が1億円あって、家の価値が1000万円だった場合、
限定承認をすれば、家と借金1000万円のみを相続することができます。
被相続人は借金が多いけれども故人の思い出の品を引き取りたいといった場合に用いることができる制度です。
何故カエデは限定承認をしなかったのでしょうか?
2つ目の疑問は、何故カエデの父は家を持っていたのかということです。
正確な金額は分かりませんが、
カエデの父は多額の借金を抱えていたようです。
普通そのような場合家を売ってお金を作るものでしょうし、
そうでなくても家は借金の担保にとられていたものと考えられます(普通に考えれば抵当権でしょうか。)。
仮にカエデ(及びアオイ)が家を相続したとしても、
家に担保権が設定されている状態で債務者が死亡したら、
普通は担保権を実行して再建の回収を図るものと考えられます。
したがって、担保権が設定されているにすぎない場合でも、
結局家は他人にとられてしまうのではないでしょうか。
家の権利関係はどうなっていたのか?
これが2つ目の疑問点です。
1つ目については「カエデが限定承認という方法を知らなかった。」という回答が考えられます。
しかし、借金を背負った父親が死亡して、
カエデとアオイは天涯孤独の身となったわけです。
当然、後見人なり児童相談所の関与があったものと考えられます。
そこでは、必ずカエデらに相続放棄の手続きをさせようとするでしょうし、
もしカエデが強硬に相続を主張したとしても、
「じゃあせめて限定承認で。」という話になったはずです。
ただし、相続放棄をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、
相続する分には特別な手続きをする必要はありません。
したがって、何らかの理由によりカエデらは誰の手助けを受けることもできないままに、
勝手に父の借金を相続させられてしまったというおそれもあります。
しかし、父の死亡時カエデはまだ中学を卒業するかしないかの年齢だったとのことなので、
要するに相続するしないを決めたとき、
カエデはまだ未成年だったことになります。
ならば、未成年者であれば後から決めたことを取消せますので(民法5条)、
どこかの時点でやり直しができたのではないかとも思われます(なお、915条1項但書)。
他に考えられる推論としては、
カエデの父が所有していた家はとても高価だったということが考えられます。
例えば、もし家の価格が1億円で、借金が5000万円だったとした場合、
限定承認をしたところでマイナスの財産がプラスの財産の範囲内ですので、
5000万円の借金をそのまま背負わなければなりません。
この場合、2つ目の疑問とも関連してくることになります。
だったら、何故カエデ父は家を売って借金を返さなかったのか?
ただ、これにも一応説明をつけることは可能でして、
客観的に1億円の価値がある家なら1億円で売れるかというと、
必ずしもそうではないわけです。
1億円出して家を買おうという人がいないと売れないわけです。
カエデの家は北海道という設定でした。
北海道経済の冷え込みは酷いものだとよく聞きます。
札幌や旭川の都市部ならまだしも、
少し離れてしまったら豪邸なんて買い手がつかないんではないでしょうか。
(もっとも、たまたま買う人がいないというのではなく、
もう恒常的に安値でしか売れないならば、
要するにその家の市価はその程度ってことなんでしょうけど。)
こういう仮説を立てると、
担保権の方の説明も併せて出来るように思われます。
つまり、もし家に担保権が設定されていたとしても、
担保権を設定した人は建物の価値に見合った金額の担保価値を計上しているはずです。
それが、家が叩き売りでないと売れないということになると、
貸し倒れが発生してしまうことになります。
つまり、家に1億円の価値があると考えて、
1億円の担保権を設定したものの、
実際には叩き売りで1000万円にしないと誰も買わないとした場合、
1億円の担保を設定した人は9000万円回収できないことになります。
これは、会社の業績でいうと9000万円の損害が発生したことと同じです。
しかし、実際に家を売らなかったらどうでしょうか。
その場合、1億円の価値がある家に1億円の担保が設定してあるという状態のままですので、
損失は発生しないことになります(もっとも、一般にこういうのを不良債権というのですが。)。
なんらかの理由で会社の業績を悪化させたくない人がいた場合、
いつまでも担保の実行をしない=家を売らないというのは十分ありえます。
とはいえ、劇中の様子からすると、
カエデらが豪邸に住んでいたようにはみえませんし、
豪邸であったとしても担保に余剰価値があったというのは考えづらいと思います。
(つまり、1億円の価値がある家でも、
1億円分の担保が設定されていれば価値はゼロということになります。
ならば、結局プラスの財産がほとんどないので限定承認で解決できるはずです。)
やはり、カエデらが限定承認すれば良かったという話に落ち着きそうな気がします。
北海道のボロ屋ということになると、
土地付きでも資産価値なんて1000万円いかないでしょう。
そうなると、限定承認していれば、
売れっ子キャバ嬢なら1〜2年で借金なんて返せたことでしょうに、
劇中ではカエデは何年も爪に火をともすような生活をしてお金を貯めていました。
劇中では詳しく説明していませんので、
あくまでも推測ということになります。
しかし、もしカエデの周りに法律的な助言ができる人がいれば、
カエデらはもっともっと幸せな人生を遅れたかもしれません。
何事も、良き相談相手がいるのが大事ということなのでしょうか。
カイジ 和也編にみる共犯の成立範囲
第一回が「原作 福本伸行」だったんであまりそればっかり取り上げるのもなんなんですけど、
福本伸行先生の話はけれんみがあるといいますか、
「なんだそれ!?」を「本当かな?」と思わせる凄みがあるのでネタにしやすいと思います。
映画化によって文句なく彼の代表作となった「カイジ」シリーズですけど、
これについてもいろんな角度からいろんなツッコミが可能だと思います。
そんな彼の作品世界を支える舞台装置の一つに「黒服」があると思います。
黒服とは、黒いスーツを着てサングラスをかけたモブキャラです。
福本漫画に出てくる「ざわ・・ざわ・・」という擬音を発してる主体であるとも噂される彼らですが、
それぞれが一人の個人であるはずなのに、
あたかも組織そのものとして動くかのような面白い存在だと思います。
(もっとも、「カイジ」内でもカイジに温情をかけるシーンがあったり、アカギでは珍しく名前をもらえたりと必ずしも顔なしの存在ではありませんが。)
それにしても彼らはいったい何者なんでしょうか。
「天」や「アカギ」に出てくる黒服はヤクザの若い衆なようにもみえるのですが、
「カイジ」内では貸金業者である「帝愛」に雇われている従業員のようでもありますし、
その正体はよく分からないところがあります。
ただどちらにしても彼らはカイジのようなギャンブル狂とは違って、
明日をも知れないというような人生を送っているような人ではないんだろうと思います。
ヤクザの若い衆だとしても毎日毎日黒服としてコツコツ働いてるんですから、
いずれは出世しようという野望もあるでしょうし、
もしかしたら家に帰ったら家族もいるかもしれません。
ひたすらロボットのように上の命令を聞くだけの存在ではないはずです。
漫画を見る限りでは、
彼らの仕事は基本的には会場運営補助(たいていは違法ギャンブル)やら物の運搬であって、
特段危険な作業を任されてはいないようにみえます。
しかし、最近の「カイジ」をみて驚いたことがありまして、
それが「カイジ 和也編」に出てくる「愛よりも剣」というゲームです。
これって一線越えちゃってるんじゃないの?って思うんです。
「愛よりも剣」とは拘束した男女2名に対して、
交互に剣を刺す場所を指定させるゲームです。
ゲームというか実際には処刑方法なのですが、
規定回数の剣を刺し終わった時点で生きていれば放免されるルールです。
拘束具は全身を覆う構造になっているのですが、
胸や足などに拘束具には複数の穴が開いており、
そのうちのいくつかには鉄板のガードがされているのですが、
ゲーム参加者はどの穴に鉄板が入っているか知りません。
つまり、上手く鉄板の入った穴を指定して、
なんとか生きたまま規定回数の剣を刺すことを目指すことになります。
なんとも陰惨なゲームですが、
ここで一つ注意をしていただきたいのは、
このゲームの間中、ゲーム参加者の男女2名は拘束されたままであることです。
そう、勘のいい方ならお察しなんでしょうけども、
実際に剣を刺す作業を行うのは黒服たちなわけです。
ここに僕は違和感を覚えるんですよね。
いくら上に指示されたからって自分の手で人を殺すか?って思うんです。
「カイジ」内に出てくるゲームには人間の生死に関わってしまいそうなものがたくさん出てくるんですが、
そこでの彼らはあくまで被執行者が逃げないように押さえつける役目であったり、
執行装置の準備をするまでであって、
「愛よりも剣」のように自らの手で刺殺しろってのはかなり異色です。
本家本職のヤクザさんたちだって人を殺すときには刑務所息を覚悟したうえで、
身の回りの整理を済ませてから行うものだと聞きます。
それを何のためらいもなく(漫画ではないようにみえます。)、
人間の身体に剣をつきたてる彼らの姿は恐ろしく感じました。
前提が長くなったんですけど、
今回テーマにしたいのはこの「愛と剣」ゲームがもし官憲に発見された場合には、
誰がどう罪に問われるんだろう?っていう問題です。
登場人物は大雑把に分けると4名です。
①組長
黒服たちを従えて男女2名がゲームを進行するのを観察しています。
②女(アリサ)
ゲーム参加者のうち1名。組長とは恋仲であったが裏切った罪により「愛と剣」を強いられる。
③男(タツヤ)
もう一人のゲーム参加者。女とは恋仲であり、女に組長を裏切らせた。
④黒服
ご存知「カイジ」世界屈指のバイプレイヤー。
組長の指示に従い拘束具を準備したり剣を刺したり。
⑤観察者
他の組の組長を初めとした怖い人たち。
組長が暴走してアリサ・タツヤを嬲り殺さないために呼ばれたとのこと。
おそらく一番簡単なのは①組長です。
組長は自分は直接手を下しません。
しかし、黒服に指示を与えて剣を刺させているのですから、
「殺人罪」(刑法199条)であると考えられます(ただし、アリサ・タツヤどちらも死んでいなければ未遂です。)。
日本の刑法では直接手を下していなくても罪を問われる場合が2つありまして、
一つは従犯(教唆・幇助)となる場合であり、
もう一方は共謀共同正犯とされる場合です。
2つの違いは何かといいますと、
要するにその人が主体的に犯罪に関わっているかどうかで決まります。
(とはいえ科せる刑の重さに差がないので理論上の話でしかないのですが。)
主体的に関わるとは何かというのもいろいろな考え方があるのですが、
今回組長は場自体をお膳立てしただけでなく現場で自ら指揮を取りアリサらを殺そうとしているのですから、
その役割が主体的でなかったという言い訳は出来そうにないと思われます。
(なお、判例では殺人事件について、
実行者である組員に指示を出した後、
ずっと自宅にいていつ殺人がなされたか知らないような組長についても、
共謀共同正犯として処罰したものがあります。)
ちなみに、「このゲームではアリサらが生き残る可能性がある以上、
『殺そうとした』とまではいえないんじゃないの?」というツッコミもあるかもしれませんが、
日本の判例では犯罪の故意というのは、
「積極的に殺したい」という気持までは不要であり、
「死ぬかもしれないけどそれでも構わない。」という程度でいいとされています。
剣で人を刺したら死んでしまうかもしれないというのは当然誰もがわかってることですので、
剣で人を刺すよう指示した組長に故意が認められないことは考えづらいです。
結局、組長が殺人罪に問われることに間違いはなさそうです。
では、タツヤ・アリサの2人はどうでしょうか。
タツヤはアリサを守るために当初は剣を自分に刺すよう指示していましたが、
最終的にはアリサに刺すよう方針を転換しました。
2人とも当然剣が刺さったら死んでしまうかもしれないことを認識していましたし、
自ら剣を刺す場所を黒服に指示しています。
ならば、先ほどと同じ理由から2人も共同共同正犯でいいんでしょうか。
しかし、組長の場合と圧倒的に異なるのは、
2人は剣を刺すよう指示する以外に選択肢がなかったんですよね。
そんな状況に置かれていながら「刺させたんだから同罪だ」ってのはあまりに酷です。
理論的にどう構成するかってのはいくつかありえると思います。
参考になる判例としては東京地裁平成8年6月26日判決があります。
これは「薬剤師リンチ殺人事件」として著名な事件ですが、
オウム真理教信者の被告人は麻原他に他の信者を殺すように説得されたのですが、
もし拒否すれば自分が殺されるかもしれなかったのであるから、
殺さない以外の選択肢が存在しなかったと主張し、
その主張が認められなかった判決です。
理屈としては「期待可能性」という主張でして、
違法な行為以外に選択肢がない状況で行った違法行為について罪に問うのはやめようということです。
上記の判決では「そう言うけど実際は拒否できたんでしょ?」と判断されたので有罪となりましたが、
期待可能性という理論自体を否定するものではありませんでした。
今回と問題状況はとてもよく似ていると思うのですが、
大きく違うところはタツヤとアリサは拘束されていて逃げようがないんですよね。
確かに、剣を刺す場所を指定しないのに勝手に黒服が剣を刺すことはないでしょうから、
タツヤもアリサも「殺人を行わない」という選択を出来たようにも思えます。
しかし、そうやって意地を張っていればいずれは解放されたかというと、
組長は基本的には2人とも殺すつもりでいたわけですしどうも難しいような気がします。
ここは「本当にゲームに勝ち残る以外に逃げられない状況であったか。」と裁判所が認定するかどうかにかかっています。
また、緊急避難という理屈も考えられるかもしれません。
緊急避難というのは漫画読みなら「金田一少年の事件簿」にも出てきたので馴染み深い概念かもしれませんが、
相手を攻撃しないと自分が助からない状況で行った攻撃を罪に問わないというものです。
有名な例は「カルネアデスの板」と呼ばれるもので、
2人を支える浮力がない板を巡って2人の人間が争い、
一方が他方を殺したとしても罰することは出来ないという寓話です。
今回のアリサらの状況でも他方が死ねば、
死んだ他方の身体に剣を刺すことでゲームを終了させ、
自分が生き残ることを図ることができるので、
相手を殺せば自分が助かるという状況にあります。
ただこれも結局、「本当に相手を殺す以外に方法がなかったのか?」を問われることになりますから、
こちらも結局は裁判所がどう事実をみるかという問題に帰着しそうです。
④黒服についても少し似ています。
普通に考えますと自分の手で人を刺してるんですから、
当然殺人罪であると考えられます。
もちろん彼(ら)も殺したくて殺してるわけではないんでしょうが、
先の判例を参考にすると
「もし断ったら殺されるかも。」という程度では無罪にならないのですから、
黒服たちが罪に問われることはほぼ間違いないと思われます。
現実社会のヤクザたちは組のために殺人を犯した場合には、
組が責任もって残された家族の面倒をみてくれたり、
戻ってきたときにはそれなりの地位を用意されていたりと聞きますが、
十把ひとからげの雑用の如く扱われている彼らにそこまでの厚遇が用意されているのでしょうか。
本当に「組長がやれっていったから刺しました。」で動いていいのかよくよく考え直す必要があるんじゃないでしょうか。
⑤他の組長はどうでしょうか。
漫画を見る限り、彼らは一言も発しませんし、
会場に来るまでに何が行われるかを知っていたかどうかも定かではありません。
しかし、ゲームが始まる前に組長が内容について説明していますし、
ゲームを滞りなく進めるための抑止力であることも本人たちは分かっていたはずです。
したがって、少なくとも従犯(幇助)として罪に問われるでしょう。
しかし、進んで組長と同じく共謀共同正犯までいくかと考えると、
やや微妙な問題に思えます。
組長たちは黒服と違いゲームを止めることもできたのでしょうが、
あくまで傍観者でありゲームについて意見したわけでもなく、
彼ら自身の感覚としても単に見に来ただけという程度かもしれません。
また、仮に彼らが来なかった、
あるいは途中で帰ったとしてもゲームは行われた可能性があります。
このような状況において本当に彼らの存在が犯罪の構成要素になっていたとか、
実行犯と一体になって犯罪を遂行したといえるかは難しいところがあります。
殺人が行われるのを黙って見過ごしていたという責任は重いでしょうが、
従犯に留まる可能性も否定しきれないように思います。
結論としては、
鄯 確実に殺人になる
①組長
④黒服
鄱 殺人にはなるけど役割の重さは評価しだい
⑤他の組長
鄴 無罪になるかも
②アリサ
③タツヤ
といったところでしょうか。
量刑としては①>④>⑤>②=③といったところと想像します。
今回は結構微妙な問題を含んでいて、
事実評価を行う人次第で結論が変わるんじゃないかと思うんですが、
事実評価ってのも結局は「こいつは罰するべきなのか」という問題ともいえます。
現実にこんな事件が起こったとしたら、
裁判員裁判にかけられるものだと思われます。
薬剤師リンチ殺人では職業裁判官によるやや厳しめとも思われる判断がされましたが、
もし裁判員が判断したらどうなるかというのは興味深い問題ではないでしょうか。
City Hunterにみる婚姻制度
シティハンターは僕の世代、地域ですと、
土曜日のお昼にやってるアニメっていう印象なんですが、
漫画のほうもわりと幼い頃から読んでいた記憶があります。
説明するまでもない大人気漫画だと思うんですが、
卓越した銃器の扱いや格闘術をもつが、女性に目がない冴羽リョウ(「瞭
」の偏がけもの偏になった字)と、
女性依頼人に手を出すリョウのお目付け役でありアシスタントを勤める香の2人組=シティハンターが、
依頼人(大抵は美人)の依頼を受けてボディガードや潜入といった裏の仕事を行うといった内容です。
幼い頃にはもっこりの意味もリョウと香の微妙な関係なんてのもあんまり理解できてなかったんですが、
大きくなってから読み返してみると気付くこともたくさんあります。
ジャンプコミックス(JC)35巻に次のような場面が出てきます。
リョウにプロポーズされたと思って赤面する香に対し、
リョウは以下のようなことを告げます。
「俺は国籍もないし生きてる記録が何も残っていない。
国籍も何もない人なんて死人と同じ。
死人と結婚できるわけがない。」
この「戸籍がないので結婚できない」という話はその後もしばしば出てきて、
香を悩ませることになります。
昔読んだときにはあぁそうなんだ、シティハンターは結婚もできないんだな、ぐらいな感想でした。
しかし、今にして思えばいろいろと変な感じがするんですよね。
現に人が存在して暮らしてるのに、
書類上存在が確認できないからといって、
それだけで結婚できないなんてことがあっていいのか。
私たちの住む国は本当にそんな無情な国なんでしょうかね。
この疑問はシティハンターの続編であるエンジェルハートの冒頭を読んでより深まります。
実はエンジェルハートについては冒頭しか読んでないので、
後半で補足説明等がされているのかもしれないんですけど、
エンジェルハートの世界では「リョウと香は夫婦」ということになっています。
公式見解によるとエンジェルハートはパラレルワールドであり、
シティハンターとは違った世界のお話らしいんですけど、
いくら違うといってもエンジェルハートの世界のリョウは、
日本で生まれ育った一般市民ってことはないはずです。
なんらかの方法で戸籍の問題を突破して香と結婚したものと思われます。
この記事ではその方法について検証していこうと思います。
さて、この問題を考えるにあたっては、
そもそも、リョウの言ってることが正しいのか?という疑問から解決する必要があります。
つまり、
・戸籍がないと結婚できないのか?
・仮にそうだとしたらリョウは戸籍を作ることはできないのか?
というか、そもそも戸籍って何なんでしょうか?
まず、一般的な話として、日本で結婚するにはどのような要件があるんでしょうか。
民法731条:婚姻可能年齢
民法732条:重婚の禁止
民法734条:近親者間の婚姻の禁止
民法735条:直系姻族間の婚姻の禁止
民法736条:養親子間等の婚姻の禁止
民法739条
「婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる。」
といったところです。
そもそもリョウと香の結婚に日本法が適用されるのかという問題があるのですが、
法の適用に関する通則法38条2項によると、
無国籍者の場合には基本的に常居所地法が適用されることになります。
リョウは日本人なんじゃないかと思わせるエピソードはあるものの(JC28〜29巻)、
日本にも密入国したということですし、
最終的に何者なのかはよく分かりません。
リョウの生い立ちや日本に密入国したという事実から考えると、
リョウが日本以外の国の国籍を持っているとも考えづらいので、
やはり彼は無国籍者であると考えざるをえないでしょう。
すると、常居所地である国の法律が適用されることになるのですが、
彼は新宿を生活の本拠としていることがたびたび現れます。
したがって彼の常居所は日本ということでいいんでしょう。
よって、結局、日本法の要件を満たせばリョウと香は結婚できることになります。
さて、リョウと香が結婚する場合に年齢が若すぎるとか近親婚にあたるといった問題が出てくることはないんでしょうが、
「婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその効力を生ずる。」という規定がポイントです。
ここで戸籍の問題が出てきてしまうわけですね。
しかし、戸籍法上の届出をする必要があるということと、
戸籍が必要であるということは必ずしも一致しません。
実際、戸籍は日本人にしかありませんので、
外国人が結婚するときに戸籍がないので結婚できないなんて話は出てきません。
別に日本人と結婚したからといって戸籍を作るわけでもありません。
ここで戸籍法の規定をみてみると、
戸籍法27条の2は結婚する際の要件として、
届出人が本人であることを証明する資料の提出をすることが定められています。
そして、聞くところによると実務上は、
ここで証明資料として戸籍謄本の提出を求めているそうです。
(なお、現在は無戸籍者などについては出生証明書等でもいいそうです。)
しかし、既に述べたように外国人にはそもそも戸籍がありませんので、
戸籍謄本の提出をする必要はありません。
代わりに各国の領事館が発行する婚姻要件具備証明書というのを求めているそうです。
しかし、リョウの場合は無国籍者なわけですから、
婚姻要件具備証明書を出してくれる領事館なんてありません。
そもそも、何故そのような証明書が必要かというと、
市役所である外国人についていちいちその国の法律で結婚できるかどうかを調べてられないからだと思うんですが、
リョウの場合は日本法によって婚姻要件を判断するわけですから、
普段通りの手続きで解決できる問題のはずです。
そうなると、日本人でないから婚姻要件具備証明書が必要といった問題ではなく、
結局、リョウの身分をどうやって証明するかという問題になってきそうです。
方法としてはいくつか考えられます。
まず、正攻法としてはリョウの出生状況を調査することです。
劇中ではうまくはぐらかしてしまいましたがJC28巻〜29巻のエピソードからすると、
リョウが実は日本人である神宮寺氏の孫である可能性は十分にあると考えられます。
この場合、当然出生時に両親の戸籍にリョウは属していたはずですし、
仮に戸籍上は既に死亡したことにされていたとしても、
きちんと手続きをすればまた戸籍上もリョウの存在を復活させられます。
作中で触れられていないので、
その場合のリョウの本籍地がどこになるのかは分かりませんが、
本籍地の市役所等で戸籍謄本を用意してもらい、
住所地である新宿区役所に婚姻届と共に提出すれば、
晴れて香とリョウは夫婦になれるはずです。
次に、リョウが日本に帰化するという方法もあるんじゃないかと思います。
この場合、リョウのために新しく戸籍が編成されますので、
やはり戸籍謄本を用意して区役所に提出することで結婚できます。
帰化するためにはいくつか要件があるのですが、
法務省のサイトによると以下のような感じです。
1 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
4 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
5 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
ざっと見た感じ1、3、4が怪しいように思われます。
リョウは不法入国者ですので1でいう正当な在留資格を持っていませんし、
リョウの仕事であるスイーパーは3に該当しないおそれが高く、
4にも問題がありそうです。
しかし、1については要するにリョウが生活していることは公的な記録に残ってないわけですから、
バカ正直に不法入国したなんて言わなくても、
「親が出生届を出してないだけでずっと日本に住んでました。」とかなんとか適当に誤魔化せるような気もします。
またリョウにはアパート管理人という表の顔もあるので、
シティハンターとして生計を立ててるなんて話を出さなくても、
アパート管理人という正業を前面に出せば素行等にも問題がないと言い張れるかもしれません。
そのあたりは帰化手続きにあたりどれだけの資料を揃えられるかという問題になる気がします。
優秀な弁護士がつけばひょっとしたらなんとかなるかもしれないです。
もっとも、この手の問題は厳密には要件に合致していなくても、
法務大臣の許可等によって特例として帰化が認められることもあるそうです。
リョウの活動内容からすると政府関係者からの依頼も多そうですから、
その際に「報酬として日本国籍をくれ。」といえば意外とあっさりと成功するかもしれません。
日本国籍を取得してしまえば「戸籍がない。」なんてグダグダ言う必要はなくなります。
当然帰化したリョウのためには新しく戸籍が作られますので、
子の場合も戸籍謄本と婚姻届を用意して新宿区役所に行けば済みます。
逆に、調べた結果神宮司氏の血縁者どころかどこの何者かも分からないと判明したうえに、
リョウのような裏世界の人間には日本国籍を与えられないという判断がされることもあるでしょう。
そうなった場合にはどうすればいいのでしょうか。
一応、事実婚という方法もないではないです。
同じく裏の世界の住民である海坊主らは結婚式を開いていましたが、
(もっとも海坊主の本名は伊集院隼人ということですし、
無国籍者どころか普通に日本国籍を有している気がしますが。)
「何も変わらないけど自分たちのけじめである。」という説明をしていましたので、
ニュアンスからすると、法律婚でなく事実婚を選んだということなのでしょう。
しかし、事実婚というのはまだまだ法律上の結婚とは区別される場面が多く、
法律上十分な保護が与えられているとは言いがたいです。
たとえばパートナーが入院したときなんかに配偶者として認められるのは、
法律婚における配偶者だけで事実婚の場合は面会やパートナーの処遇についての意思決定が出来ないことがあるそうです。
エンジェルハートを見る限りだとリョウと香は法律婚なのか事実婚なのかはっきりとしませんが、
戸籍がどうのこうのという話になる以上、
やはり2人が話す結婚というのは法律婚のことだと思われます。
事実婚が出来るのでリョウと香は結婚できる!で終わらせるわけにはいきません。
やはり、身分確認ができない場合には、
通常の手続きにおいて法律上の結婚は出来ないものと考えざるをえないのでしょう。
もちろん、特例として認めてもらうということも不可能ではないでしょうが、
特例として認められる場合には社会運動が起こっている場合が多く、
リョウのような仕事をしている人が顔をさらして世間に訴えかけるわけにもいかないでしょう。
いろいろと難しいような気がします。
帰化のところで検討したように、
偉い人とのコネクションを利用して一本釣りのほうがまだ現実的かもしれません。
以上検討したところからすると、
・戸籍がないことと結婚できないことは関係ない
・しかし、リョウと香が結婚するにはリョウの身分を証明することが必要
・事実婚は可能だが大手を振って夫婦といえるかは微妙
という結論になるんじゃないかと思います。
なりふり構わず手を尽くせばなんとかなるんじゃないかとは思うんですが、
今後の仕事への影響などを考えるといろいろ難しいのかもしれません。
生存―LifEにみる時効制度
一つ目のテーマを何にしようか結構悩んだんですが、
先日法改正があったところですし公訴時効を扱うことにしました。
題材は、福本伸行原作、かわぐちかいじ作画の「生存―LifE」です。
大雑把なストーリーとしては過去に娘を殺されてしまった父親が、
時効期間完成を間近にして真犯人を追い求めるものです。
以下、ネタバレがありますので注意してください。
まず、刑事事件における時効とは何かというと、
「事件が起こってから一定期間以上経つと犯人を起訴できなくなる制度」を意味します。
つまり、ある人が犯人であることが分かっていたとしても、
時間の経過によって罪に問うことができなくなるわけです。
何のためにそのような制度があるかという説明はいろいろできるのですが、
時間の経過によって処罰する必要が薄れる、とか、
時間の経過によって証拠が消えてしまい適正な裁判ができなくなるからという説明が一般的です。
そんな公訴時効についてはご存知の方も多いでしょうが、
2010年4月27日の刑事訴訟法改正によって殺人等の犯罪について、
時効の適用が撤廃されました。
「生存−LifE」の世界では殺人事件の時効期間は15年だったわけですが、
殺人について時効が撤廃された現在では、
「生存−LifE」のような出来事はこれから起こらないことになります。
もっとも、時効という制度自体がなくなったわけではないので、
この漫画における時効の扱いは今でも多くの示唆を与えてくれます。
以下では2つのエピソードを取り上げることにします。
(1)海外渡航者の時効停止
刑事訴訟法255条1項は
「犯人が国外にいる場合」は、
国外にいる期間は時効期間に算入しないと規定されています。
「生存−LifE」においても、主人公はこの制度を利用して、
既に時効期間が経過していると思っていた犯人を追い詰めます。
しかし、この条文の解釈には長い間争いがありました。
それは「一時的に国外にいるだけの者は、
ここでいう『国外にいる』には含めないのではないか?」という考えがあったからです。
そのように考える理由としては、
国外にいる期間を時効期間の算入から除く理由は、
国外にいる犯人には起訴状の送付ができないからであるが、
旅行など一時的に国外にいるに過ぎない場合は日本に自宅があるのであるから、
問題なく起訴状の送付ができるからといわれていました。
上記の考え方を前提とすると、
「生存−LifE」の犯人は出張や旅行といった短期滞在しかしていなかったので、
当然日本国内に自宅があったものと考えられ、
時効期間が停止しないものと考えざるをえません。
しかし、この問題については平成21年に決着がつきまして、
最高裁判所は「一時的な海外渡航による場合であっても、
刑訴法255条1項により公訴時効はその進行を停止すると解される。」と判示し
(最高裁判所第一小法廷平成21年10月20日判決)、
一時的な海外渡航についても時効の進行が停止することが明確にされました。
「生存−LifE」が書かれた頃にはまだ時効が停止するのか否かはっきりしていなかったわけですが、
どうやら主人公は救われることになりそうです。
(2)犯罪の終了時期
刑事訴訟法253条1項は「時効は、犯罪行為が終った時から進行する」と定めています。
ネタバレになってしまうので未読の方は注意してただきたいのですが、
「生存−LifE」では?で書いた海外渡航期間などを勘案しても、
犯人が被害者(主人公の娘)に攻撃したときから15年経過しているという展開になります。
しかし、「犯人が被害者を攻撃したとき=犯罪行為が終わったときではない」ことに注意が必要です。
犯人が攻撃をしたときというのは、殺人未遂罪の終了時ではありますが、
殺人既遂は被害者が死亡して初めて発生する事件なのです。
したがって、殺人事件における時効計算のスタート時は「被害者が死亡したとき」になります。
劇中では、被害者は犯人による攻撃を受け、車のトランクに監禁されるのですが、
時効期間についても刑事事件の原則として「疑わしきは被告人の利益に」の原則が適用されますので、
被害者がいつ死亡したかはっきり分からない以上、
最後に生存が確認された時期=犯人が被害者を監禁したときと考えないといけないことになります。
そこで、主人公はある方法によって「被害者が監禁後も生きていたこと」を証明し、
物語はフィナーレを迎えるわけです。
さすが巨匠2人によるタッグ作品であり、
ここまで法律的に間違っていないどころか、
未来の最高裁判決にまで合致した内容です。
しかし、この感動に水を差すのも気が引けるんですが、
その証明方法に無理があると僕は思っています。
最後の種明かしなのであまり言いたくないんですが、その方法というのは、
「監禁された車の中には犯人が被害者を監禁した日の2日後の株価が書かれていた。
これは、被害者が監禁された後に自らの生存を書き残すために書いたものである。
したがって、2日後の時点においても被害者は生存していた。」というものです。
なるほど、確かに事実としてはそうかもしれません。
しかし、裁判官がそう認めるかというと別問題です。
ここでは、「2日後に生存していないと書けない情報を被害者が書いたのだから、
2日後も被害者は生きていた。」というロジックが用いられているのですが、
そもそも本当に株価は被害者が書いたものなのか?が極めて怪しいと考えられます。
まず、被害者以外の人間が書いたものである可能性はないのかという点がありますし、
何故被害者がそのような行為に及んだのかもよく分かりません。
劇中に現れていない事実を勘案したうえでの判断になるんでしょうが、
被害者が書いたと認められる可能性は低いのではないかという気がします。
僕個人としては時効撤廃は反対です。
100年や200年前の事件についても「まだ終わってない。」とすることに意味があるとは思えませんし、
また2004年に殺人については時効期間が15年から25年に延長されたばかりなのに、
そんなに急いで改正する必要があったのか疑問があります。
今回の改正は被害者団体からの後押しによって成立した部分が大きいと聞きますが、
犯罪被害者(特に殺人被害者)の遺族としては本当に時効撤廃が望ましいのかも気になります。
時効期間がなくなったところで、
30年、40年と過ぎてから真犯人が現れる可能性は著しく低いです。
なのに、遺族はいつまでも「いつか真犯人が捕まるはず。」と期待して生きていくべきなんでしょうか。
この物語の主人公は自分の命の終期、また時効期間完成を目の前にして犯人を見つけるべく動き出します。
もし時効制度がない現在であったら主人公はどのような行動をとったのでしょうね。
はじめに。
はじめましての方もそうでない方も。
サム@と申します。
このたび、ここはてなの場所をお借りして、
一つブログを立ち上げてみました。
このブログのコンセプトとしては、
「漫画やらゲームやら映画の話を法律的な観点から見る」といったところです。
最初のうちはちょこちょこ記事を書きたいとは思ってますけど、
ある程度落ち着いた後は一ヶ月に一記事ぐらい書くことを考えてます。
同系統の書籍やらブログは既に他にもありますので、
(僕の師匠にあたる先生も一冊書いてたりします。)
このブログの理念を宣言しておきます。
つまり、このブログの憲法です(無理に法律っぽく言いました。)。
1 常識的な結論を目指します。
2 普通の人が理解できる内容を目指します。
3 対象作品の世界観を尊重します。
4 間違っていたら素直に謝ります。
5 タイムリーな話題を目指します。
そんなこんなでぼちぼちとやっていく予定ですので、
楽しんでいったり突っ込んでいってくださると幸いです。